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マイナンバーのお知らせ方法が、令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバーをお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されています。
通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、通知カードを市区町村へ返納していただく必要があります。
個人番号通知書には音声コードが記載されています。
記載されている音声コードは「Uni-Voiceコード」です。
携帯電話やスマートフォン・タブレット端末(アプリ) で読み取ることでコード内に収められた情報を音声で読み上げることができます。
【音声コード読取内容】
あなたのお住まいの市区町村から、あなたの12桁の個人番号を記載した通知カードと、個人番号カード交付申請書を送付します。
あなたの個人番号は、〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇です。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。
通知カードは、個人番号を証明するための手段となりますので、大切に保管してください。
また、個人番号カードは、個人番号の証明に加えて、多様なメリットがあり、当面無料でもありますので、ぜひ交付申請してください。
詳細につきましては、個人番号カードコールセンター0570-783-578までお問い合わせください。
行政機関の窓口等でマイナンバーを求められた際に利用可能です。
ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。
通知カードを紛失した場合、通知カードの再発行はできません。
マイナンバーを確認や証明するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得してください。
なお、通知カードを自宅で紛失された方は、お住まいの市区町村窓口に紛失した旨を届出してください。
通知カードを自宅外で紛失された方は警察へ遺失の届出をしてください。