お知らせ
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の記載ができます
2021.11.04 べんり
○令和元年11月5日より旧姓(旧氏)の記載ができるようになりました。
マイナンバーカードは住民票の内容と同じものが券面に記載されます。
住民票に旧姓(旧氏)記載した後に、マイナンバーカード申請を行うと、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が記載されます。
- ※マイナンバーカードの交付申請を行う際に戸籍謄本の同封が多く見られます。交付申請書以外のものは、同封しないようご注意ください。

旧姓(旧氏)記載イメージ
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について詳しくは総務省サイトをご覧ください
- ※令和元年11月5日より点字文字数が11文字より24文字となりました。