国外転出者向けマイナンバーカードの手続き
国外転出者向けマイナンバーカードの氏名等変更手続き
国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合は、本籍地市区町村または在外公館で以下の手続きが必要です。
- 【本籍地市区町村において手続きする場合】
- ①国外転出者向けマイナンバーカードと個人番号カード券面記載事項変更届を提出する
- ②市区町村が国外転出者向けマイナンバーカードの記載・記録事項の変更を行う
- ③変更した国外転出者向けマイナンバーカードを受け取る
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個人番号カード券面記載事項変更届は、【国外】手続き様式ダウンロードページをご確認ください。
- 【在外公館において手続きする場合】
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- ①国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をする(無料)
- ②旧カードを返納して、変更後の氏名等が記載・記録された新しい国外転出者向けマイナンバーカードを受け取る
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受取方法は、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号変更及び再設定手続き
国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号を変更または再設定する場合は、本籍地市区町村または在外公館で以下の手続きが必要です。
- 【本籍地市区町村において手続きする場合】
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- ①国外転出者向けマイナンバーカードと個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書を提出する
- ②暗証番号の変更又は初期化・再設定を行う
- ③国外転出者向けマイナンバーカードを受け取る
- 【在外公館において手続きする場合(再設定のみ)】
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- ①国外転出者向けマイナンバーカードと個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書を提出する
- ②在外公館から本籍地市区町村へ国外転出者向けマイナンバーカードを送付する
- ③本籍地市区町村で暗証番号の初期化・再設定を行う
- ④本籍地市区町村から在外公館へ国外転出者向けマイナンバーカードを送付する
- ⑤在外公館からメールが届いたら、国外転出者向けマイナンバーカードを受け取る
個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書は、【国外】手続き様式ダウンロードページをご確認ください。
在外公館から受け取りの連絡をした後、一定期間取りに来なかった場合は、国外転出者向けマイナンバーカードは失効するものとして、在外公館で廃棄しますのでご注意ください。
- ※ただし、市区町村長が認める事情がある場合は、この限りではありません。
一部の暗証番号はマイナポータルで変更することができます
以下3つの暗証番号は、マイナポータルで変更することが可能です。
- 署名用電子証明書暗証番号
- 利用者証明用電子証明書暗証番号
- 券面事項入力補助用暗証番号
詳しくは、マイナポータル「マイナンバーカードのパスワードを変更する-パソコンを使用する」説明ページ、マイナポータル「マイナンバーカードのパスワードを変更する-スマートフォンを使用する」説明ページをご確認ください。
住民基本台帳用暗証番号を含むすべての暗証番号は、JPKI利用者ソフトで変更することができます
- ※スマートフォン用JPKI利用者ソフトアプリは、ダウンロード後「JPKIMobile」と表示されます
JPKI利用者ソフトのダウンロードは、公的個人認証サービスポータルサイト「JPKI利用者ソフトのダウンロード」説明ページをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの失効・返納手続き
以下にあてはまる場合は、国外転出者向けマイナンバーカードが失効します。
失効した国外転出者向けマイナンバーカードは返納していただきますのでご注意ください。
- ①国外転出者向けマイナンバーカードの有効期間が満了したとき
- ②国外からの転入届をしなかったとき
- ③返納命令の通知や公示があったとき
- ④自主的に国外転出者向けマイナンバーカードを返納したとき
- ⑤戸籍の附票が消除されたとき
- ⑥住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき
- ⑦国外からの転入届後、カードの手続きをしないとき
- ⑧マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに、国外に転出をしたとき※
- ※国外転出前に取得していたマイナンバーカードが失効します。
- ⑨死亡したとき(返納不要)
- ⑩暗証番号再設定等の際に在外公館を経由して提出した国外転出者向けマイナンバーカードを一定期間受け取りに来なかったとき※
- ※ただし、市区町村長が認める事情がある場合は、この限りではありません。
〇返納手続きの方法
- 返納先:
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- ①~④の場合:本籍地市区町村※
- ⑤~⑥の場合:直近に戸籍の附票に記載をした市区町村※
- ⑦の場合:住所地市区町村※
- ⑧の場合:直近に住民票の記載をした市区町村
- ※在外公館を経由して返納することも可能です。郵送手続きはできません。
- 必要書類:
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- 返納する国外転出者向けマイナンバーカード
- 個人番号カード返納届
個人番号カード返納届は、【国外】手続き様式ダウンロードページをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
- ①国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合または盗難にあった場合は、一時停止申請をしてください。
国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付・有料)
- ②一時停止した国外転出者向けマイナンバーカードの廃止を希望する場合は、本籍地市区町村に個人番号カード紛失・廃止届を提出してください。(在外公館を経由することも可能)
個人番号カード紛失・廃止届は、【国外】手続き様式ダウンロードページをご確認ください。
- ③国外転出者向けマイナンバーカードが見つかった場合は、個人番号カード一時停止解除届を提出することで継続して利用できるようになります。
- 届出先:
- 本籍地市区町村(在外公館を経由することも可能)
- 必要書類:
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- 一時停止をしている国外転出者向けマイナンバーカード
- 個人番号カード一時停止解除届
個人番号カード一時停止解除届は、【国外】手続き様式ダウンロードページをご確認ください。
- ※一時停止解除後に電子証明書の再発行が必要です。在外公館を経由する場合は、国外転出者向けマイナンバーカードが手元に戻るまで1か月以上かかります。
- ※国外転出者は個人番号の変更はできません。
国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手続き
紛失した国外転出者向けマイナンバーカードが見つからない場合や著しい損傷やカード機能の損失がある場合は、新しい国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手続きをすることができます。
- 届出先:
- 本籍地市区町村(在外公館や本籍地以外の市区町村を経由することも可能)
- 必要書類:
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- 【マイナンバーカードを紛失した場合】
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- 個人番号カード再交付申請書
- 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
- マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付)
- その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類
- その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類
- 【マイナンバーカードに著しい損傷やカード機能の損失がある場合】
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- 個人番号カード再交付申請書
- 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
- 損傷等している当該マイナンバーカード
- ※損傷等している当該マイナンバーカードの提出が必要なため、窓口への出頭による申請が必要です。
個人番号カード再交付申請書及び個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書は、【国外】交付申請書ダウンロードページをご確認ください。
- 再交付手数料:
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以下にあてはまる場合の再交付は有料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)です。
- 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- ※本籍地市区町村に来庁して申請する場合は、直接手数料を納付してください。郵送または在外公館・本籍地以外の市区町村への来庁により申請する場合は、以下のとおり手数料を納付してください。
- 国内の市区町村においてカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
- 在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付
国外転出者向けマイナンバーカードの更新
国外転出者向けマイナンバーカードは、有効期間満了日の1年前から更新することが可能です。
初回と同様に交付申請をしていただき、旧カードと引き換えに新しい国外転出者向けマイナンバーカードを交付します。
旧カードの返納ができない場合は、上記の再交付手続きをとる必要があり、手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)の納付※が必要になりますのでご注意ください。
なお、交付場所を本籍地市区町村以外に指定する場合は、本籍地市区町村での交付準備から交付するまでの間、電子証明書を含むカードの機能はご利用いただけません。
- ※本籍地市区町村に来庁して申請する場合は、直接手数料を納付してください。郵送または在外公館・本籍地以外の市区町村への来庁により申請する場合は、以下のとおり手数料を納付してください。
- 国内の市区町村においてカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
- 在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付
【国外】手続き様式ダウンロード