マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
- ※マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
電子証明書
電子証明書には2種類あります。
①署名用の電子証明書
- インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
- 電子申請(e-Tax等)
- 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
- 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
- ※電子証明書を使用して電子署名を行うことは、書面に例えると実印を押印することに相当します。
そのため、電子証明書を搭載したマイナンバーカード、及び電子証明書に対応する暗証番号は、みだりに他者に貸与したり共有することは行わず、自己の責任において安全に管理するようにしてください。
②利用者証明用の電子証明書
- インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用 など
- 「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
詳しくは総務省「公的個人認証サービスによる電子証明書」説明ページをご覧ください。
マイナンバーカードを紛失したら
マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカード機能停止のお手続きをおとりください。
機能停止については、個人番号カードコールセンターへ電話またはFAXにてご連絡ください。
- ※FAXは聴覚障がいをお持ちの方専用となっております。
再発行のお手続きは、マイナンバーカード機能停止後にお住まいの市区町村窓口にて手続きを行っていただきますが、お手続きには、警察署または交番にて発行される受理番号の控えが必要です。
- ※受理番号:警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号
受理番号の控えをお持ちいただき、市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きをおとりください。
機能停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、機能停止解除のお手続きも可能となっております。
その際は、マイナンバーカード持参のうえ、お住まいの市区町村窓口にてお手続きいただけます。
マイナンバーカードでできること
更新手続きについて