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通知カードについて

マイナンバーのお知らせ方法が、令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。

通知カードとは

通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバーをお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されています。
通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、通知カードを市区町村へ返納していただく必要があります。

音声コード

個人番号通知書には音声コードが記載されています。
記載されている音声コードは「Uni-Voiceコード」です。
携帯電話やスマートフォン・タブレット端末(アプリ) で読み取ることでコード内に収められた情報を音声で読み上げることができます。

【音声コード読取内容】
あなたのお住まいの市区町村から、あなたの12桁の個人番号を記載した通知カードと、個人番号カード交付申請書を送付します。
あなたの個人番号は、〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇です。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。
通知カードは、個人番号を証明するための手段となりますので、大切に保管してください。 また、個人番号カードは、個人番号の証明に加えて、多様なメリットがあり、当面無料でもありますので、ぜひ交付申請してください。
詳細につきましては、個人番号カードコールセンター0570-783-578までお問い合わせください。

送付物の内容

通知カード(世帯人数分)
対象の方のマイナンバーをお知らせする書類です。
個人番号カード交付申請書(対象者分)
公的な身分証明書となる、マイナンバーカードの交付を申請するための書類です。
申請は、スマートフォンやパソコンからのオンライン申請も可能です。
音声コード及び申請書ID控え
通知カードに関する説明をデータ化した視覚障がい者音声コードと交付申請書の申請書IDの控えです。
切り離して、マイナンバーカードが交付されるまで保管してください。
個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)
記入いただいた交付申請書を郵送いただくための封筒です。
切手の貼付は不要です。
ご案内(1通につき1部)
マイナンバー及び交付申請についてご案内している冊子です。

通知カードの利用用途

行政機関の窓口等でマイナンバーを求められた際に利用可能です。
ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。

通知カードを紛失したら

通知カードを紛失した場合、通知カードの再発行はできません。
マイナンバーを確認や証明するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得してください。
なお、通知カードを自宅で紛失された方は、お住まいの市区町村窓口に紛失した旨を届出してください。
通知カードを自宅外で紛失された方は警察へ遺失の届出をしてください。

マイナンバー(個人番号)とは