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個人番号通知書について
1個人番号通知書とは
個人番号通知書
個人番号通知書の見本 |
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個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
注意
一般的な本人確認の手続きにおける個人番号通知書の取扱いについて(特に事業者の方へ)
個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
2個人番号通知書のお届けについて
個人番号通知書は令和2年5月25日以降、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けいたします。
住民票の登録を済ませたうえでまだ届いていない方は、お住まいの市区町村へご相談いただくようお願いします。
※個人番号通知書は簡易書留で届きますが、ご不在の場合は郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局での保管期限内に、ご不在連絡票に基づき再配達等の手続きをお願いします。
再配達のお申し込みはこちら[外部リンク(日本郵便株式会社ホームページ)]
3送付物の内容
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・個人番号通知書(対象者分) ①音声コードについて 【音声コード読取内容】 |
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・個人番号カード交付申請書(対象者分) |
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・個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部) 送付用封筒の裏面のご確認点をチェック頂き、住所・氏名を記載の上、ご送付ください。 【ご確認点】
※ 送付用封筒の差出有効期限が切れている方、送付用封筒を追加で欲しい方へ
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・ご案内(1通につき2部) |
4個人番号通知書の利用用途
ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、一般的な本人確認の手続きにおいては利用できません。
5個人番号通知書を紛失したら
個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。
マイナンバー(個人番号)を確認するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得することのいずれかが必要です。
※個人番号通知書を拾得された場合は、最寄の警察署または交番へお届けください。
通知カードについて
1通知カードとは
通知カードとは住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。
券面イメージ |
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表 |
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裏 |
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
注意
一般的な本人確認の手続きにおける通知カードの取扱いについて(特に事業者の方へ)
※「通知カード」は、令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行いませんが、カードの申請はそのままで引き続き可能です。
※通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
※既に交付された通知カードを紛失した場合は市区町村への届出が必要となります。
※既に通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、通知カードを市区町村へ返納していただく必要があります。
2送付物の内容
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・通知カード(世帯人数分) |
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・個人番号カード交付申請書(世帯人数分) |
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・音声コード及び申請書ID控 ※ 音声コード(Uni-Voice)の読み取りについて 【音声コード読取内容】 |
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・個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部) 送付用封筒の裏面のご確認点をチェック頂き、住所・氏名を記載の上、ご送付ください。 【ご確認点】
※ 送付用封筒の差出有効期限が切れている方、送付用封筒を追加で欲しい方へ
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・ご案内(1通につき1部) |
※「通知カード」は、令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。通知カードに同封されていた個人番号カード交付申請書と個人番号カード交付申請書の送付用封筒については、令和2年5月25日以降も引き続き使用することができます。
3通知カードの利用用途
行政機関の窓口等でマイナンバー(個人番号)を求められた際に利用可能です。
ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。
なお、マイナンバーカードの交付を受ける場合、通知カードは市区町村に返納しなければなりません。
※「通知カード」は、令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。
通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
4通知カードを紛失したら
通知カードを紛失した場合、通知カードの再発行はできません。
マイナンバー(個人番号)を確認や証明するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得してください。
なお、通知カードを自宅で紛失された方は、お住まいの市区町村窓口に紛失した旨を届出してください。
通知カードを自宅外で紛失された方は警察へ遺失の届出をしてください。
※通知カードを拾得された場合は、最寄の警察署または交番へお届けください。