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更新手続きについて

マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。(※)
有効期限を迎える方は、有効期間の満了する日までの期間が3ヶ月未満になった日から以下の方法で更新手続きが可能です。
有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、ご確認ください。
なお、更新にかかる手数料は無料です。

マイナンバーカードの更新方法

有効期限通知書に申請書IDの記載のある方

申請書IDの右側に「交付申請用QRコード(URL)」があります。
QRコードを使用したスマートフォン等からのオンライン申請または証明写真機での申請をぜひご活用ください。

有効期限通知書に申請書IDの記載のない方

必要書類をお持ちのうえ、市区町村窓口へお越しください。

必要書類

更新手続きのご案内のパンフレットが有効期限通知書に同梱してあります。詳しくは以下をご覧ください。

電子証明書の更新方法

本人が更新手続きをする場合

有効期間内のマイナンバーカード及び有効期限通知(有効期限通知はなくても手続き可能です)をお持ちのうえ、住民登録のある市区町村窓口に来庁してください。窓口でお持ちのマイナンバーカードに新しい電子証明書を書き込みます。
電子証明書の更新には暗証番号の入力が必要ですが、暗証番号をお忘れの場合は窓口で再設定が可能です。
なお、更新手続きは予約制となっている市区町村もありますので、事前にご確認ください。

代理人が更新手続きをする場合

有効期限通知に同封されている照会書兼回答書に申請者本人が必要事項を記入し、封入・封かんのうえ、代理人に渡してください。有効期限通知が届かない場合は、住民登録のある市区町村に照会書兼回答書の郵送を依頼してください。
代理人は必要書類をお持ちのうえ、申請者の住民登録のある市区町村窓口に来庁してください。なお、申請者が照会書兼回答書に記入した暗証番号に誤りがあった場合、即日の更新はできません。あらかじめご了承ください。

必要書類

更新手続きのご案内のパンフレットが有効期限通知書に同梱してあります。詳しくは以下をご覧ください。

送付用封筒のイメージ

有効期限通知書は下記イメージの封筒で届きます。

有効期限通知書 封筒
有効期限通知書 封筒

有効期限通知書とは

有効期限通知書は、マイナンバーカードと電子証明書の両方またはどちらか一方の有効期限をお知らせするものです。
「有効期限が到来するもの」欄に有効期限が近付いたものが記載されています。
更新可能期間は、有効期間の満了する日までの期間が3ヶ月未満になった日からです。
なお、更新時期の前に誤って来庁いただくことを防ぐため、更新手続き開始となる日以降に到着するよう有効期限通知書を発送しております。何らかの事情で有効期限通知書がお届けできなかった場合、住民登録のある市区町村に戻るため、お手数ですが、役所窓口へ返戻されていないかをご確認いただきますようお願いいたします。
有効期限通知書がお手元にない場合でもお手続きは可能となります。

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